花粉症だけど、病院へ行く時間がなかなかとれない…
痛み止めが欲しいけど、病院へ行くほどじゃない…
常備薬を家に置いておきたい…
そういうときに、ドラッグストアや薬局で売っているお薬(以下OTC医薬品)はとても便利ですよね。
手軽に購入できるがゆえに、1年を通して振り返ると「意外とたくさん買っていた」と感じることもあるのではないでしょうか。
もしかしたら一定の条件を満たせば、確定申告をすることで税負担を軽くすることができるかもしれません。
今回は、「セルフメディケーション税制」についてわかりやすく解説します。
セルフメディケーション税制とは?
OTC医薬品を一定額以上購入した場合に、税金を控除・還付できる制度です。
2017年1月から期間限定で始まった制度で、現在は2026年12月31日まで延長されました。
世帯単位で申請できるため、家族が購入した分も合算できるところがポイントです。
適用を受けるための条件
・OTC医薬品を年間1万2千円以上購入している
年間の購入額が1万2千円を超えた分が控除の対象となります。
控除額の上限は8万8千円です。
・健康診断や予防接種などを受けている
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
要するに、健康診断や予防接種をちゃんと受けている方です。
以下が、国税庁が規定している取組です。
① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
⑥ 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
申告者本人が上記の内1つの取組を行っていればOKです。
家族全員が受けている必要はありません。
※一定の取組にかかった費用は、セルフメディケーション税制の控除対象とはなりません。
どの薬が対象?
・全てのOTC医薬品が対象ではない
対象医薬品には、箱にセルフメディケーション税制の識別マークがついています。

購入前に確認してみてください。
また、購入時にもらうレシートには、対象医薬品であることがわかるように表記されています。

・事前にチェックしたいとき
どれを買うか前もって決めておきたいときは、厚生労働省のHPで対象医薬品一覧を確認できます。
確定申告が必要
セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告が必要です。
・確定申告期間
毎年2月16日〜3月16日です。
・申請方法
・税務署へ持参
・郵送
・e-tax(オンライン申請)
上記のいずれかで申請可能です。
郵送または持ち込みする場合は、国税庁のH Pから「セルフメディケーション税制の明細書」を入力・印刷し、確定申告書と共に税務署に提出します。
e-taxでは、PCやスマホを用いて自宅で申請できます。
・必要書類
以下の2点を手元に用意してください。
・源泉徴収票(会社員の方)
・OTC医薬品購入時のレシート
「セルフメディケーション税制の明細書」を入力するのに必要です。
注意点
・医療費控除と併用できない
保険診療の自己負担額が10万円以上の場合に適用となる医療費控除とは併用できません。
どちらで申請しようか迷った時は、日本一般用医薬品連合会がHPで提供している試算ツールを活用してみてください。

・レシートや健診結果は捨てないように!
OTC医薬品購入時のレシートや、予防接種・健康診断の記録(領収書や結果など)は、5年間保存する必要があります。
申請時の提出は原則不要ですが、明細書の記入内容の確認のために税務署から求められることがあるためです。
まとめ
セルフメディケーション税制は、OTC医薬品をよく購入する方にとって税の負担を軽くできる制度です。
特に花粉症薬や鎮痛薬、風邪薬などを定期的に購入している方は、対象になる可能性があります。
OTC医薬品を購入した際は、レシートを保管しておき、ぜひ年末に1年間の購入金額を計算してみてくださいね。
参考
国税庁HP確定申告特集「セルフメディケーション税制とは」
厚生労働省HP「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」「セルフメディケーション税制に関するQ&A」
日本一般用医薬品連合会HP


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